管理組合と修繕積立金による補償を巡ったバトル

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今日も外壁漏水被害を受けている区分マンションについてです。

先日外壁漏水補修のスケジュールが提示され、ひとまず安心してるところですが、もう1つ整理しなければいけないことがあり、それが外壁漏水に起因する室内被害に対する管理組合の補償額です。

本来であれば、保険に加入しているので、保険金請求したかったところですが、最終的には保険対象外ということになってしまったため、管理組合の修繕積立金で補償いただけるという話にはなっています。

ただ、修繕積立金は将来の大規模修繕工事に必要な資金なので、ここで僕の物件の補償額が大きすぎると、大規模修繕時の修繕積立金が足りない=将来支払う修繕積立金の支払が増えるとなるので、補償額が大きいから嬉しいという訳でもありません。

本件、理事会では既に当方が提出した原状復旧工事の見積もりは提示されており、素人で話しても仕方ないので、管理組合側の弁護士に依頼することになったようです。

その後、こちら側の管理会社が抱える弁護士にも相談し、最終的な金額が決まっていくようですが、補償はできないと言い切る理事長も存在すると聞いていたので、誠実にご対応いただいている印象を持っています。悪い印象はありません。

おそらく、僕が提出している見積もり金額満額で認められることはないと思いますが、0円ではないと思いますので、全額自己負担としていたワーストケースにはなる可能性が低い状況です。

今回の件、初めての経験だったので、賃貸管理会社やいつもお世話になっている修繕業者がいなければ、まず自分が被害者という感覚を持てず、管理組合に補償を求める、外壁部分は管理組合に工事の手配をしてもらうといった行動はとれませんでした。

また、3戸の区分マンションの所有だけではそれほど賃貸管理会社や修繕業者との良好な関係を維持しにくく(空室が少なく連絡を取る回数が少ないので)、1棟マンションを所有していることの新たなメリットを感じています。

複数部屋を所有していると確かに空室は多いですし、コストもかかりますが、規模が大きくなると、それだけ管理会社や修繕業者から支援を受けられる度合いは大きくなるということもあります。明確に金額で出しにくい話ではありますが、規模を拡大するメリットはこういったところにもあると感じている今日この頃ですが、補償額の件はまず管理組合からの連絡を待ち、円満解決に向けて動いていきたいと思います。

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