資産管理法人の退職規程

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先日の税務コンサルティングを受けて、現在、合同会社の退職規程を作成しています。

この退職規程、前提としては1法人1物件で購入した不動産を売却した際に大きな売却益が発生したタイミングで、同族経営者へ退職金を支給することにより、法人所得⇒個人の退職所得へお金のもらい方を変えるというものです。

退職所得に係る税金は、退職所得から退職所得控除を控除した金額に1/2を掛けた金額に対して税金が課されるので、通常は法人税よりも税金は低くなります。

これに限らずですが、税金コントロールの手法の大きな大前提として、お金のもらい方を変える。税金メリットの高い箱に入れるというのがございます。その感覚が少しずつ分かってきました。

その箱を選定するためにはまずは規定類を整備することが重要ですし、より柔軟性の高い法人で所得が発生するような仕組みを構築するということも感覚として身に付きつつはあります。

ただ、今は給与所得がそれなりに大きな状況なので、基本的には法人に全てを寄せるという基本原則が成り立ちますが、今後もし独立開業し、個人の所得がなくなった場合は、個人に一定の所得を移した方がトータルの税金は小さくなるという局面もあるかもしれません。

現在、10年後、20年後の税金プランを立てているところですが、このあたりのプラニングを現時点で今行うことは難しいので、一旦はこのまま会社員の立場は維持するという想定で、個人の所得はある程度ある状況でプラニングをしています。

節税の一般論はある程度把握していたつもりですが、実際に数値に落とし込んでみると実態に沿った考え方ができるようになっていくとことを実感しており、数値で比較することの重要性を改めて感じているところです。

今後、どのタイミングで収益不動産を購入するか分かりませんし、実際に相続税対策が必要になるか否か分かりませんが、準備しておけることは準備を始めておいて、人生終盤になって焦ることがないようにプラニングできるところはプラニングしていくということで、ここ半年程度は税金に関する感度をより上げていきたいと思います。

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