収益不動産売却時に注意すべき費用負担の考え方

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1棟マンション売却の方は現在特に動きもなく、買主の融資審査の状況を待つのみといった状況ですが、先日このタイミングで1か月前の解約通知が出ました。

既に売買契約を締結している状況での現入居者の解約通知だったので、仲介の方に諸々確認を行った内容が勉強になったので、このブログでも共有させていただきたいと思います。

まず、売買契約締結後であっても、家賃、敷金礼金等の募集条件は現保有者が決めて良いとのことでした。1つアドバイスとして、空室の場合は、〇万円で募集中と言えるので、家賃を少し上げておいた方が高値がつきやすいとのことでしたが、今回の場合は既に売買契約を締結しており、売値に影響がでないため、今までと同条件で募集をすることにしました。

それと、ここからが今日のタイトルに関係する部分ですが、現入居者退去後の原状回復費用は、引渡前の退去であれば現保有者が負担し、引渡後の退去であれば買主が負担することになるようです。

これに限らずですが、全ての費用はその発生事由が引渡前に発生したか?引渡後に発生したか?で原則判断されるようです。

現時点、既に入居者の退去予定日は決定しているので、引渡日によって当方負担費用が増減してくることになります。(ワンルームで女子学生が住んでいた部屋なので比較的キレイに使ってくれていると願いたいですが)

これを聞いて、例えば、引渡日と退去後が同日になった場合は、買主が原状回復費用を負担することになるのですが、文句を言われないだろうか?という疑問はもちました。契約には記載されているものの、クレームをする買主はいるだろうなと。

不動産の売買はこれに限らずですが、動く金額が大きいので、言った・言わないで大きな争いになる可能性を秘めています。仮に裁判になったとしても、勝つために契約書には全て書いておくというのは重要だと思います。口頭でも契約は成立すると言われますが、残るものがなければ立証することができなくなります。

今後もし自分が買主として不動産を購入することになった場合、逆に自分に不利になっている契約条項を見逃して、購入後に損をすることがないよう注意して文言を読み込まなければと改めて思いました。

今回空室になった部屋については、売買が成立しないという想定で通常通り募集をかけて、最短で空室を埋めにいきたいと思います。

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