サラリーマン大家へのインボイス制度の影響

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今年10月から始まるインボイス制度ですが、サラリーマン大家でも少なからず影響を受ける方ます。

この制度、消費税を支払ったことを証明するためには、支払先の課税事業者が発行する登録番号記載の請求書を備蓄する必要があるというものですが、大家のメイン収入源である家賃はそもそも非課税なので特に影響はありません。

どこに影響が出てくるかというと事務所賃貸、基地局収入や駐車場収入等、課税収入とされている収入がある大家で、かつ、免税事業者として登録している大家です。

例えば、事務所として借りている賃借人は事務所賃料として支払っている金額の内、消費税分は仕入税額控除として、国からの消費税還付ポジションをもてるのですが、賃貸人が免税事業者だった場合は、この仕入控除が取れず、従来と比べて消費税分損をしてしまうということになります。

一定期間は課税事業者の登録番号が無くても、一定割合の仕入税額控除を取れるという時限措置はあるものの、将来的には認められなくなります。

この対応については、賃借人と賃貸人との力関係もあり、一概にどうなるか断言できませんが、賃借人としては、登録番号が記載されている請求書を求めるのが通常であり、その際に免税事業者だと、登録番号がないため、その分家賃の値下げ等を求められる可能性もあると言えばあります。

僕が保有していた1棟では大きめな基地局収入があったのですが、当該費用を支払っている大手キャリアは仕入税額控除を取りたいはずではあるものの、免税事業者が多い不動産オーナー向けの支払いが多いはずなので、どのように対応するのかは気になっていました。

インフレでコスト高、家賃は上げられない、保険料も値上がりし続けているといった、大家にとっては厳しい環境変化が続いている中で今回のインボイス制度なので、課税収入がある大家にとっては更に厳しい状況になる可能性もある制度変更ではあります。

こういった税制改正は不動産投資の規模が大きいほど敏感になるべきで、twitter等を見ていると自然と情報が入ってきます。

国としては少子高齢化が続き、国の税収を増やしていきたいという意図が最近は露骨に見えるので、税制改正には引き続き注視をしつつ、基本はちょっとやそっとでは崩れない経済基盤を作ることだとは思います。余裕を持った投資が大事ですね。

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