金融機関エリア外への引っ越しに要注意!(金利交渉編)

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僕は、来年日本に残れるにしても、海外駐在になったとしても春に現在の住所より引っ越しになります。それに伴い、自宅を住所としている法人登記も変更が必要になります。

その住所変更に伴い、1棟マンションの融資を受けている信用金庫の管轄エリアから外れてしまうので、その場合はどういった対応をすべきか?というのが本日のテーマです。

本件、新居の売買契約は昨年12月に締結していたので引っ越しすることが確定しており、今年6月頃、金融機関に決算説明を行った際に説明し、対策を聞いています。

まず、管轄エリア外に移転したからといって、融資の引き剥がしはされないようです。(もちろん返済は問題なく行われているという前提です)

一方、金利交渉は難しくなるとのことでした。

具体的にお伝えすると、管轄エリア内であれば、今後の財務状態改善や金融機関の融資姿勢変化によって金利を引き下げられる可能性は残るものの、管轄エリア外に法人住所が移転してしまうと金利交渉できる可能性がゼロになってしまうとのことでした。

では、引っ越し等やむを得ない事情で融資を受けている金融機関の管轄エリア外に移転した場合は、金利交渉を諦めるしかないのか?

この対応策として、金融機関の担当者からアドバイスいただいたのは、「保有している物件住所に法人の支店登記を行う」というものでした。

前提として、当物件に融資がされているということはその物件住所が融資を受けている金融機関の管轄エリア内だということがございます。

また郵送物等は全て本店(引っ越し先住所)に郵送していただくよう設定を出来るという話もあったので、この方法を取れば引き続き金利交渉を行うことができます。

但し、注意が必要なのは、支店登記にはコストが発生します。
また、もし当物件を売却した場合は支店登記を外さないとならないのでそこでもコストが発生します。

なので、もし金利交渉に興味がない場合であったり、当物件の売却が直近で見えている場合などは、支店登記をする必要はないという考え方もあります。

今後、法人の住所移転をする場合は金融機関の管轄エリアという概念も含めて考えていただければ幸いです。

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