個人⇒法人への所有権移転の方法

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昨日の経営コンサルティングに関連してですが、現在、深く検証をしている内容の中に個人所有している不動産の運営についての議論があります。

僕が今抱えている悩みは、現状のまま個人で区分マンションの所有を継続した場合、約12年後に減価償却が切れてしまうので、その際には個人の総合所得が増え、所得税が大幅に増加してしまうことです。

この対応策として、個人で所有している不動産をどこかのタイミングで資産管理法人に所有権移転をする必要があると考えていますが、主に以下3つについて検討をしているところです。

1.所有権移転のタイミング
2.所有権を移転する対象(建物のみ、建物+土地)
3.所有権移転の方法

タイミングについては、具体的な数値で検証をしたところ、可能な限り減価償却が切れる前に近いタイミングで所有権移転をした方が若干ですが、法人と個人のトータル税金が小さくなることが分かりました。ただ、この結果はケースバイケースなので、あくまで参考としていただきたく。

また、所有権移転をする対象として、建物のみを所有権移転し、土地は個人が継続して保有するケース。建物と土地の全てを所有権移転してしまうケースの2種類があります。

建物のみであれば、登録免許税、譲渡所得税、登録免許税が建物+土地を売却するケースと比べて安くなります。

また、土地を売却した場合、その対価として個人は現預金を保有することになりますが、相続税の事を考えると、土地で保有しておいた方が相続税評価額が下がるので、メリットがあります。

現状、建物のみの所有権移転で考えてはいますが、デメリットについては把握しきれていないので、デメリットも把握しつつ、最終判断をしたいと思っています。

最後の所有権移転の方法としては、大きく3つあると考えています。「贈与」、「売買」、「信託」の3種類です。贈与は法人に贈与益が計上され、税金面でのメリットはあまりないので、まっさきに選択肢から外れますが、売買だけではなく信託という方法もあります。

本来信託は、高齢者の方で近い将来自分で運用できない方が自分がなくなったあとの無理なく運用できるようにという制度ですが、個人と資産管理法人間でも活用される方法であることはこの前初めて知りました。

このように発生する事象に対して、処理や方法を変えるだけでその後の影響が大きく変わりますので、引き続き深い検証を続けていきたいと思います。

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