役員借入金の個別管理(会計仕訳)

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今日は細かい会計仕訳に関するトピックですが、意外と重要だと感じたので共有させていただきます。

不動産を保有するために設立した法人は資産管理法人と呼ばれることが多いですが、資産管理法人が支払うべき費用を役員が立て替えた場合は、法人は役員から借入金をして、その費用を支払ったという会計仕訳を計上します。

今回はこの役員借入金の計上方法、管理方法について参考になるポイントがあったので共有させていただきます。

この役員借入金、節税対策として計上している法人は多くあります。そして、家族を役員として登記している方も多くいます。

この役員借入金、僕が現在使用している「会計フリー」というクラウド系の会計システムでは、初期設定で個別管理ができません。

個別管理というのは、役員借入金の内、いくらが自分に対する借入金、いくらが妻に対する借入金といったように、法人として債務を負っている役員別の借入金管理のことを意味します。

この点について、顧問税理士に確認したところ、確定申告書で役員借入金の役員別明細を記載する箇所があるので、会計データで役員別明細がすぐに集計できるようにしておいて欲しいということは言われました。

既に役員借入金を計上してしまっていて、それが個別管理できていない場合、過去のデータに遡って確認しなければいけない可能性もあり、その場合作業が煩雑になります。

であれば、会計システムを導入する際に、導入当初は役員は自分1人だったとしても、将来複数の役員を登記する可能性も考慮して、個別に管理できる役員借入金の勘定科目を設定しておくことをおススメしておきたく、今日の記事を書かせていただきました。

最終的に役員は自分1人で完結し、家族等を役員として登記することなく法人経営が終了することもありえますが、使用しないなら使用しないで害はないと思います。

それよりも、役員借入金を個別管理するとなった場合に、多大な労力がかかってしまう方が宜しくないと思います。

不動産投資では、初めから知っていれば事前に準備できたのに・・・。ということが多くあります。今回の役員借入金個別の管理設定についてもその1つだと感じました。

会計システムによって役員借入金の個別管理設定の方法は異なりますが、需要がある話ではあるので、たいていの会計システムで個別管理できるようにはなっているはずです。

ということで、法人保有している方でまだ役員借入金の個別管理設定をしていない方はご検討してみてはいかがでしょうか。

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