会社員が不動産により副業とみなされるリスク

おはようございます!
今日も↓↓↓をぽちっとお願いします。皆さんのポチが励みになります!

人気ブログランキング

会社員が不動産投資を始めた結果、不動産所得が発生することによって所属している会社の就業規則で禁止されている副業に該当し、懲戒解雇等にならないか?という心配をする方がいます。

会社員であり不動産投資をしている僕も当初は同じ心配をしていました。
しかし、今は確定申告を行い、所属している会社の人事部にも認知されており、特に問題はない状況です。

会社の就業規則や会社の人事部によって対応が異なる部分もあるので、断言しづらい内容ではありますが、実際に僕が経験した人事部とのやり取りも含め、会社員の不動産投資と副業禁止について情報をお伝えしたいと思います。

結論、本業に支障がない運営体制を築けていれば懲戒解雇になる可能性は低いと考えています。

コンテンツ

家賃収入を生む不動産を所有している会社員は多くいる

会社の人事部が、不動産を所有していることを就業規則で禁止している副業に該当するとみなし、処分をしにくい背景には多くの理由がありますが、その内の1つは「事業」ではなく、「資産運用」として家賃収入を生む不動産を所有している会社員が多くいるということです。

今は銀行にお金を預けていてもほぼ金利を享受できない時代です。その中で余剰資金を有効活用し、効果的な資産運用をしていきたいと考えている会社員は多くおり、不動産は資産運用の有効な手段の1つです。

実際に、僕の周りの会社員で不動産を所有し、家賃収入を得ている会社員はおり、いずれも副業とみなされ処分を下された事例は聞いたことがありません。

注意すべきは、会社員が家賃収入を生む不動産を購入したことによって、本業に支障が出るか?というところが重要な部分です。

仮に不動産を数棟所有し、全てを自主管理で行っていて、本業に支障が出てしまうぐらいの業務量となり本業に支障が出てしまっている状況の場合は、副業とみなされる可能性も出てきます。「本業に支障が出ている」というのがポイントだと思います。

しかし、ほとんどの会社員が、そこまでの規模まで至っていないこと。また仮にメガ大家と呼ばれる10億円を超える投資規模の会社員であっても、不動産投資では管理委託することによって本業に支障が出ることなく運営をすることが可能なため、本業に支障をきたすことなく運営を続けることが可能です。

従って、管理委託をしている限りは本業に支障が出る業務量になることは少なく、ゆえに会社の人事部は処分を下しにくいと考えます。

実際に僕は、会社の人事部からこの家賃収入を生む不動産の件で話をしたことがあります。

その年は購入初年度で大きな赤字を計上し、給与所得に対して支払った税金の還付を受け、翌年6月以降の住民税が0になるという状況でした。

しかし、確定申告をした所轄税務署から会社の人事部へ確定申告後税額の連絡が漏れており、本来支払う必要のない住民税を支払わなければならないという状況になっていました。

大きな影響額だったので、税理士を通じて所轄税務署に連絡を取り、訂正のお願いを行い、会社の人事部には確定申告を行っているので、住民税の訂正通知が所轄税務署より来る旨をお伝えしたところ、了解という返事で終わり、その後は何も言われませんでした。

会社員が確定申告を行っているということは、給与所得以外の所得が発生しているということを開示することになるので、悩みましたが、会社の人事部より詳細なツッコミ入りませんでした。

不動産投資の件で、直接会社の人事部と話すことは出来る限りしたくなかったのですが、何も言われなかったことから判断すると、やはり家賃収入を生む不動産を所有し確定申告をしている会社員は珍しくなく、ゆえに副業とみなされることもなかったと理解しています。

また、仮に会社の人事部から不動産に関する問い合わせを受けた場合は、相続を受けたという回答をすれば、それ以上突っ込まれることはないと思います。

親戚が不動産を所有し、相続の結果家賃収入が発生し、確定申告を行っている会社員が多くいるのもありますし、そういった家庭の事情に会社の人事部は深くツッコミを入れてくる可能性は非常に低いです。

また会社の人事部に相続で不動産を所有していると伝えた後、会社の人事部が会社員に対して所有している不動産住所の開示を要求し、所有不動産の登記簿を1つずつ調べられるほど、本件で時間をかける可能性は非常に低いです。

副業とみなされるリスク低減目的の住民税徴収方法の変更

不動産投資の運営は管理委託し、本業に支障が出ていない会社員であっても、会社の人事部に家賃収入を生む不動産を所有していることを知られたくないという慎重な会社員もいらっしゃるかもしれません。

その場合は、住民税の徴収方法を自分で納付する普通徴収に変更するという方法があります。

我々会社員は、住民税の納付は原則特別徴収によることが決まっています。

特別徴収というのは会社が会社員に代理して住民税を納める方法です。

従って、確定申告を行った場合は、所轄税務署から会社へ住民税の通知が行き、その通知には給与所得以外の所得の発生の有無及び金額が明示されているため、会社に情報が伝わってしまいます。

一方、普通徴収に切り替えた場合は、自分で住民税を納めることになる為、会社に住民税の通知が行かなくなり、確定申告後所得の情報もいかなくなるという流れです。

ただし、会社によっては普通徴収へ切り替えることによって逆に怪しまれるということもあるので、普通徴収へ切り替える際は担当部署にそれとなく聞いてみて、怪しまれそうであれば特別徴収のままにしておくということもありです。ちなみに、僕はそのように感じているので、特別徴収のままにしています。

総じて言えるのは、会社員が家賃収入を生む不動産を所有していても本業に支障がない体制で運営できているのであれば、就業規則で禁止されている副業とみなされるリスクは低いということです。

但し、会社特有の事情があればそれも考慮して動くようにしましょう。

スポンサードリンク

スポンサードリンク

人気ブログランキングに参加しています。よかったら、ぽちっとな♪


人気ブログランキング