不動産投資とサラリーマンの副業禁止規定

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特に不動産投資をこれから始める方、始めてからあまり時間が経過していない方は、不動産投資から得られる収益の拡大に期待を持ちつつも、将来発生する経費や空室リスク等、ネガティブな要素に対して不安を持たれる方も多いかと思います。

そして、その不安を持つ内容の1つとして、不動産投資を始めたことにより、本業の勤務先から副業・兼業の疑いがかけられ、就業規則違反を理由に解雇されてしまう可能性があることに対して心配されている方が意外と多くいます。

最近、日本企業の一部は副業・兼業を認める就業規則に移行しつつあるものの、まだ副業・兼業を禁止としている企業が多いのは事実ではありますが、問題は不動産投資がこの就業規則違反になってしまうのか?という部分だと思います。

今回は、不動産投資を始めることによって、就業規則違反となり、解雇されることになってしまうのか?ということについて、私の実例も交えながら、お伝えしていきたいと思います。

不動産所得が発生していることを会社の人事部に知られる可能性は高い
まず、不動産所得が発生した場合、会社の人事部に知られる可能性があるかについてですが、知られる可能性はあります。

ただし、可能性があるということなので、会社の人事部に知られない可能性もありますし、自分自身でその可能性を排除することも可能です。

知られない可能性があるということについてご説明させていただくと、おそらくサラリーマンのほとんどが住民税を「特別徴収」の形でお支払いしているかと思います。

この「特別徴収」というのは、居住地の税務署から所属している会社の人事部に従業員の納めるべき住民税通知が送付され、会社の人事部はその通知金額に基づき、従業員の給料から毎月一定額を控除し、従業員の代理として会社が税務署へ従業員の住民税を納付するという形式です。

この場合、総合所得として給与所得と合算しなければならない不動産所得がプラスであれば、住民税の金額が増え、逆にマイナスであれば、住民税の金額が減るため、会社の人事部は税務署からの通知で給与所得以外の所得があることを認識することができます。

ただし、会社の人事部への通知は、あくまで確定申告の最終的な所得金額のみです。収入と費用明細の通知までの情報は会社の人事部に共有されません。

つまり、家賃収入が発生していても、その金額と同程度の費用が発生しており、結果として所得が0の場合、会社に不動産投資を行っていることが認識されないことになります。

ただ、不動産所得が0にはならず、プラスまたはマイナスになってしまうという方は、会社の人事部に知られてしまうことを防ぐことはできないのか?という事を考える方もいらっしゃると思います。

その答えとしては、住民税の徴収方法を「普通徴収」に切り替えるという手法です。

サラリーマンの住民税納付方法は、「特別徴収」以外に、「普通徴収」という形があるのですが、「普通徴収」は会社の人事部経由ではなく、自分で直接税務署に住民税を納めるという方法です。

従い、「普通徴収」の場合は、会社の人事部に知られる可能性がゼロになります。
しかし、会社によっては、ほぼ100%の従業員が「特別徴収」で納めている中、「普通徴収」にすると、逆に目立ってしまい、「普通徴収」にする理由を尋ねられる可能性も若干ありますので、その時にしっかり回答できる準備はしておくようにしましょう。

そもそも不動産投資=副業・兼業とみなされるのか?
上記で、会社の人事部が従業員の不動産所得について認識する可能性があるという事をお伝えしましたが、そういった意味だと、私は会社の人事部に不動産所得があることを認識されています。

しかし、就業規則では兼業禁止という文言が明記されている会社に勤務しています。

ここで議論になるのが、不動産投資=就業規則で規定する副業または兼業になるのか?ということです。

この議題については、その方が勤務している業種、その方の勤務状況や資産規模等によって、答えは異なりますが、本業に支障がないレベルであれば副業・兼業には該当しないというのが、私の周りの不動産投資家、多くのサラリーマン大家の税務代行をしている税理士の方の共通認識です。

例えば、サラリーマンをしながら、株式投資やFX投資をしている方は多くいます。そういった方々が株式投資やFX投資をしたことによって懲戒解雇になったという話を聞いたことがありますか?

また、不動産投資にしても、不動産を所有する背景は様々です。投資として自分でローンを組んで、始める方もいますが、相続等、自分の意志とは関係なく不動産を所有し、不動産所得を得ている方もいます。そういった方々は、不動産を所有しただけで、それが兼業禁止の規定に触れ、懲戒解雇になってしまうのでしょうか?

答えはほとんどのケースでノーだと一般論的にも、私の実体験からしても考えています。

“ほとんど”と申し上げたのは、本業に支障があるほど不動産投資に労力・時間をかけてしまう場合は、解雇の理由になり得るからです。

例えば、総戸数100部屋を自主管理で運営をしていて、本業の業務中に離席が多く、本業業務時間の大部分を不動産投資の管理作業に費やしてしまっている場合等です。

この場合、周りからの通報で兼業禁止規定に抵触したとみなされる可能性はありますが、不動産投資は仕組み化がしやすい投資です。

本業に支障がない規模やスキームで不動産投資を進めていくことを忘れずにやっていけば、不動産投資のみの理由で解雇になる可能性は非常に低いと言えますが、実例は次の章で共有させていただきたいと思います。

サラリーマン兼業大家10年以上経験して感じること
私は10年以上サラリーマン大家として活動していますが、その間、黒字申告や赤字申告をしており、その情報が会社の人事部に共有されています。また、同じ時期に不動産投資を始めたサラリーマン大家の仲間が10人程度います。

その中で、私が会社の人事部から注意を受けたことはないですし、サラリーマン大家の仲間が注意を受けたこともありません。この事実自体が、本業に支障がない限り不動産投資を理由に解雇になる可能性は非常に低いという事を立証していると考えています。

1つ実際にあった事例を紹介させていただきます。

不動産投資では初年度に不動産取得税等の初期費用が多く発生するため、初年度は赤字申告をして、サラリーマンとして支払っている所得税を還付するという申告をすることが多いのですが、私の場合も初年度は、不動産所得で赤字申告をしました。

しかし、翌年の5月頃に会社の人事部からきた住民税通知が減額されていませんでした。そこで、かなり悩みましたが、金額が大きかったため、会社の人事部に、不動産所得で赤字申告を行い、住民税が減っているはずなのに減っていない旨を伝えました。

人事部の回答としては、「居住地の税務署よりそのような連絡がないので、再度税務署に確認してください。」という言葉だけで、不動産所得があることについては何も指摘されませんでした。

結局人事部としては、作業でしかないのだとその時感じました。
1人1人の給与所得以外の所得が発生している理由を尋ねるほどの裕はなく、ただただ、労務管理の一環で数値を入力していくという作業でしかないのです。

ただし、現場から本業に支障が出ていると通報があった場合は、人事部は詳細に調べることになります。

従い、不動産投資が就業規則違反になることは過度に恐れることはないですが、「本業に支障がないレベルで」というのは、しっかり意識しておくようにしましょう。

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