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今日は区分マンションの部屋を修繕する際に注意すべき事項についてお伝えしていきます。
僕も当初は犯していた誤りなのですが、管理組合が組成されている区分マンションでは、専有部の修繕工事を行う前に申請をすることが求められているところ、これ結構漏れているケースが多いと思われます。
25歳で不動産投資を始め、そもそも管理組合や区分マンションにそういった規則があることを知らなかったので、申請を行わずに修繕工事を行っていたことが多くありました。(ただ、今振り返ると特に苦情が入ったということもなく体裁的な意味合いが強いもののようにも感じてはいますが)
ある程度知識や経験が積み上がってきた今では、規則に則って申請を行っているのですが、申請⇒承認までの流れが遅く、ストレスがたまることもあります。
というのも、管理組合の理事長はマンションの住民から選出されており、必ずしも不動産に関する見識を持っている訳でもないのと、本業もあるので、後回しにされてしまうということがあるからだと思っています。
また、修繕申請書は工事1か月前に提出することが求められており、これに関しても漏れてしまいがちなのでご注意下さい。
ちなみに、僕は来月比較的大規模なリノベーション工事を実施する予定ですが、1ヶ月前に修繕申請書を提出したにもかかわらず、3週間程放置され、強く物入りをいれて、なんとか承認を取得しました。
これに限らずですが、管理組合は素人集団なので、上手く管理会社を取り込み、迅速な対応を促進していくことが重要です。誰が担当になるかによってスピード感や当たり外れがあると思いますが、自分で担当を選ぶことはできないので、コミュニケーションを進める中で動きが悪いなと思ったら、早めに対処するようにしましょう。
ということで、区分マンションを保有の方は管理組合の規則は確認しておいた方が良いかと思います。
1つ規則を読めば、他の管理組合の規則も大体同じような内容なので、その後の応用にも活かせると思いますので。
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