みなさんおはようございます。
今日は、日本は祝日だと思いますが、
中国は通常通り勤務になっています。
今日朝、ちょっと用事があって、日本に電話を掛けたのですが、
その際につながらなかったので、それでハッと思い出しました。もう長いもので、中国滞在も1年が過ぎ、こちらの休み形態に慣れてきたのかもしれません。
日本の方が、祝日が断然多いので、いいことではあると思いますが!
不動産価格が上昇している中、不動産売却を考えている方も多いかと思います。
そこで、今日は、不動産売却の際に、考慮しなければならない税金の計算について、
間違いやすいポイントを書きたいと思います。
(賃貸目的で所有する物件に限ります)
まず、不動産売却益にかかる税率は所有していた期間によって異なります。
具体的には、以下の通りとなっています。
所有期間が5年未満の場合・・・税率39%(所得税30%、住民税9%)
所有期間が5年以上の場合・・・税率20%(所得税15%、住民税5%)
なぜこうなっているのかというと、
売買益目的の短期売買を抑制する為です。
もし、売買益目的の短期売買が盛んに行われた場合どうなると思いますか?
一言で言うと、北京のようになってしまいます。笑
具体的に申し上げると、一部のお金持ちによって、短期売買が繰り返し行われた結果、
不動産価格が上昇し、一般所得層の方々が、マイホームを購入できないなんてことが
起きてしまいます。そうなると、ほとんどの方が賃貸で住むようになってしまいますし、
投資としての旨みがなくなるので、サラリーマン大家なんて言うのも、成り立たなくなります。
と、ここまでは、ご存知の方が多いと思いますが、もう一つ注意点があり、
これが間違いやすいポイントです。
所有期間を計算する方法ですが、
物件を取得した日から、物件を売却した年の1月1日までの期間の合計となっています。
例を出して説明しますね。
例えば・・・
2005年4月1日に物件を購入し、2010年4月30日に物件を売却したとします。
そうすると、単純計算すると、5年以上経過してるので、長期売却の税率が適用されると
思いがちですが、それは違います。
物件を売却した年の1月1日までの期間が起点になるので、そうなると、
2005年4月1日から2010年1月1日までの期間の合計となり、5年に満たないことになります。
従って、この場合は、短期売買の税率、すなわち、20%の税率が適用されることになります。
この所有期間の計算方法、間違いやすいです。
僕も、つい最近まで勘違いしていました。
でも、それと同時に、この計算法だと、損する人も出てくると思うので、
なんで、単純に売却した日を起点に考えないのかと疑問も出てきましたが、
政府もやっぱり出来るだけ多くの税金を取りたいんでしょうね。当たり前の事なんですが、
ちょっと「え?」と思ってしまいます
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早速設定しておきましたので御確認下さい。
今後共よろしくお願い致します。