今日は、3連休明けの初出勤日ですが、
連休明けというのはなぜか体が重く、エンジンがかかるまで時間がかかりますね。
でも、週に4日働くのと、5日働くのでも、また疲れが全然違います。
働いる時は疲れなんて気が付きませんが、週末になるとああ疲れてるなって気づきますね。
そういう感覚が好きな方も、日本人は多い気がしますが。ワーカホーリックの方が多いですからね。笑
今日の話、不動産投資について勉強されている方はご存知かと思いますが、
まず、住居を貸し付けることによって得る家賃に対しては、消費税がかかりません。
これは、以前に社会的背景などを以下の記事で申し上げましたので、
なぜ、消費税がかからないのか?と疑問に思った方に関しては、以下記事ご覧ください。
そこで、本当に全ての家賃に対して消費税がかからないのか?
ということですが、厳密に言うと、この部分は違います。
今日はその部分について、消費税の補足的な話も含めながら、お話ししたいと思います。
上記の過去記事で申し上げた通り、住居に関しては、社会的政策の一環として、
消費税を課していません。これは、国の国民に対する配慮です。
しかし、ここで今一度ご注意いただきたいのは、「住居」という言葉です。
勘の良い方は既にお気づきかと思いますが、
「事業として」貸し付けをした場合は、消費税がかかります。
事業としてとは、入居者の方が、その部屋を住居として使用するのでなく、
事業として使用する場合という意味です。良く言う、店舗、事務所として
募集物件があるのはご存知かと思いますが、それらの物件を借りることに対して支払う家賃の中には消費税が含まれています。
従って、大家の方が「課税事業者」であるのなら、その家賃の消費税分を国に収めなければなりません。
ちなみに、大家の方が全て「課税事業者」かというとそのようなことはありません。
むしろ、「課税事業者」でない大家の方が多いくらいです。
なぜかというと、「課税事業者」として法律上、みなされるには条件があるのですが、
主に、どちらかに該当した場合は、強制的に「課税事業者」となります。
1、 基準期間(前々年度)の課税売上が1,000万円以上
2、 資本金が1,000万円以上
住居中心の家賃収入で大家業を行う方に関しては、そもそも課税売上がありません。
家賃は課税売上には含まれないからです。従って、課税事業者になる必要はありません。
また、資本金に関しては、個人事業主には、資本金という概念がないため、
この条件で、課税事業者になる必要はないでしょう。
また、もしどうしても課税事業者になりたいという方がいましたら、
税務署に届けを行い、課税事業者になることができますが、メリットがあるならまだしも、
大家業のみをやっている限りは、申請をしてまでわざわざ課税事業者になるという場面は少ないと思います。
ということで、今日は、全部の家賃に対して本当に消費税がかからないのか?
話をさせていただきました。少しでもお役にたてば嬉しいです。
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