皆さんおはようございます。
今日が夏休み前の最終営業日となりますが、
仕事的にもプライベート的にもこの1か月の間に色々あり、
たまっているものがあるので、この夏休みの旅行でうっぷんを晴らしてきたいと思います。
そして、夏休み後から再スタートです。また、頑張りたいと思います。
今日は、今学んでいるFPの勉強で学んだことについて、お伝えしたいと思います。
このブログの中で、該当する人はいるかどうかわかりませんが、
300㎡を超える土地を所有している方には関係があります。
将来的にも、そういった方もいるかもしれませんので、
頭の片隅にそういったこともあるよと覚えといてもらえればと思います。
まず、買い替えを行う人って、成熟時期に達すると結構いるのではないかと思います。
例えば、減価償却を全て使い切ってしまっただとか、建物が老朽化して、
客付けが急激に落ちてきたとかで、古い資産を処分して、そのお金で、
新しい資産を購入するってことはあるのかなと思います。
ちなみに、こういった事業用資産の買い替えは、
特定事業用固定資産の買い替えということになるのですが、
ケース別に10パターンまで規定されています。
その中で、僕たち不動産投資家が使用するのは、第一号、もしくは第九号になります。
そして、今日は、第九号についてお伝えしたいと思います。
まず、所有期間が10年以上という前提があります。
それを満たしたうえで、もともと所有していた土地を処分し、
それを元手に、新しい事業用資産を購入する。そして、その新たな資産の面積は、
300㎡以上でなければいけないということになります。
例えばなんですが、以下の状況があったとしましょう。
所有している土地の価格:5千万円
売却価格:8千万円
買い替えする土地の価格:8億円
この場合、通常であれば、所有している土地価格と買い替え土地の価格の差額である
3千万円に対して、課税がなされます。10年以上所有している場合は、無条件で長期譲渡所得に該当するので、所得税と住民税をあわせて、20%の課税がされます。
この課税の80%を繰り延べられるというのが特定事業用資産買い替えの特例です。
これって、ぴんと来ない方もいるかもしれませんが、結構大きいです。
僕たち不動産投資家で、300㎡以上の土地を買い替えるというのはそこまで多くないかもしれませんが、地主等、資産家の方々はこういうケースがよくあると聞きます。
不動産を所有することによって、相続税対策になるという話はよく聞きますが、
それはある一定以上の相続財産を所有している方に限ってになります。
この相続に関するお話は、また明日させていただきたいと思います。
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