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サラリーマン大家も8年間やっていると、確定申告をして、不動産所得でプラスが出た場合は、追加で税金を支払い、それが会社の人事部に連絡がいくという流れで何も問題がないので、その流れが当たり前になっています。
しかし、不動産投資をやったことがない人にとって、給与外所得が発生することなんて今までなかったわけですし、確定申告をすることもなかったので、そういった不安から、副業規定にひっかかって、本業で解雇されてしまうのではないか?ということを心配される方が結構います。
結論から申し上げてしまうと、不動産なんて所有しているサラリーマンは多くいます。
不可抗力で、相続で不動産を所有しているサラリーマン大家の方がいる中で、それだけで解雇になってしまうということはほぼほぼないと思います。
僕は不動産所得が大きくマイナスになって、サラリーマンとして支払っている所得税の還付を行い、翌年度の住民税を減額させるという確定申告を何回か行ったことがありますが、その場合、住民税を会社経由で徴収する「特別徴収」の形式にしていると会社の人事部にこの確定申告の内容通知がいってしまいます。
しかし、そこで人事部が勘違いし、本来住民税が減額されるべきところを、減額せずに、給与所得全額に住民税を課してきたことがあり、これはさすが言わなきゃなということで会社の人事部に連絡をしました。
つまり、自分が不動産を保有していて、家賃収入があって、今年は赤字の申告をしたので、住民税が減額になるはずになんでなっていないのか?という連絡をしたと胃ことになります。
結果的には、僕が確定申告をしている市町村の税務署が会社に通知するのを忘れていたために行ってしまった出来事でした。
ただ、そこで会社の人事部と話して思ったことは、不動産を所有していることについては、全く注意されないということです。なぜ不動産を保有しているのか?それは副業になるのではないか?という質問があるかもしれないと思いましたが、全くありませんでした。
結局、会社の人事部も住民税の特別徴収は作業でしかないのです。
事業所得が大きくあったら、さすがに疑われるかもしれるかもですが、不動産所得だけではまず議論になることはないと思います。
それもこれも、本業に支障がないレベルで本業の仕事をしっかりしているという前提です。
サラリーマン大家である限り、そこは忘れないようにしてくださいね。
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